許認可ってなに?
廃棄物の処理業務を行うには各自治体によって定められた許可が必要です。
許可なく処理、もしくは決められたルールを逸脱した場合、法により厳しく罰せられます。
わたし達センタークリーナーは、各種許認可、技術資格者を有することで、お客さまにとっての最適解をご提示させて頂きます。そして、安心してご利用いただく為に各種許認可・資格者取得者を常にアップデートしています。
取得している許認可一覧
センタークリーナーは、一般廃棄物、産業廃棄物を取り扱うにあたり、以下のような許認可及び資格を取得しています。
一般廃棄物に関する許認可
一般廃棄物に関する許認可は以下となります。
一般廃棄物とは?
1970年制定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の用語で、産業廃棄物以外の廃棄物のことを一般廃棄物と呼びます。
家庭から出るごみや粗大ごみ以外にも、糞尿も含まれています。また商店や飲食店、オフィス、学校など、家庭以外から出る廃棄物も、産業廃棄物として指定されたもの以外は一般廃棄物とされ、事業系一般廃棄物と呼ばれています。
なお事業系一般廃棄物は原則として自分で処理することとされているため、許可を受けた処理業者に有料で処理を委託する方法をとっています。
許認可エリア
センタークリーナーでは、一般廃棄物の許認可は2年毎に更新しており、認可を得ているエリアは広島県の以下エリアとなります。
広島県
広島市 / 呉市 / 安芸郡府中町 / 安芸郡海田町 / 安芸郡坂町
一般廃棄物許認可エリア (pdfをダウンロードいただけます)
産業廃棄物に関する許認可
産業廃棄物に関する許認可は以下となります。
産業廃棄物とは?
工場など事業活動に伴って生じた廃棄物のことを言います。
法令でその事業者が処理することを義務づけられています。燃えがら・汚泥・廃油・廃プラスチック・ゴムくずなど。いわゆる「産廃」を指します。
産業廃棄物の許認可一覧 (pdfをダウンロードいただけます)
センタークリーナーでは産業廃棄物許可すべて、優良認定を取得しております。
許認可は7年毎の更新となります。
- 広島県産業廃棄物収集運搬業許可証(第03409005075号)
- 山口県産業廃棄物収集運搬業許可証(第03500005075号)
- 兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可証(第02802005075号)
- 広島市産業廃棄物処分業許可証(第07320005075号)
特別管理産業廃棄物
技術管理資格者
センタークリーナーでは、産業廃棄物を取り扱う際に必要な技術管理資格の取得に努めています。
- 産業廃棄物中間処理技術者(2名)
- 廃棄物処理施設技術管理者(4名)
- 産業廃棄物焼却施設技術管理士(1名)
- 破砕・リサイクル施設技術管理士(1名)
- 有機性廃棄物資源化施設技術管理士(1名)
- 移動式クレーン(11名)
- 玉掛け(10名)
- フォークリフト(16名)
- 車両系建設機械運転技能(5名)